< 戻る

一般社団法人Public Meets Innovation Bureaucrat Community会員規約

第1条 目的

一般社団法人Public Meets Innovation Bureaucrat Community会員規約(以下、「本規約」といいます。)は、一般社団法人Public Meets Innovation(以下、「当法人」といいます。)Bureaucrat Community(以下、「当会」といいます。)に関する基本事項、入退会、会費、権利義務や、当法人が提供する特典に関する基本的な事項を定めることを目的とします。

第2条 会員

  1. 1. 本規約において「会員」とは、当法人の理念、趣旨に賛同していることを前提とし、本規約を承諾のうえ、当法人所定の様式による入会申し込みを行い、当法人にて入会を承認された個人とします。
  2. 2. 当法人は、現在および将来の会員資格の内容および条件を決定・変更することができるものとします。
  3. 3. 会員は当法人が企画・運営する活動に参加することができるものとします。

第3条 会員の入会申込み

  1. 当会に入会を希望する個人は、当法人が定める手続に従って入会申込みを行うものとします。その他の方法による入会申込みは受け付けないこととします。
  2. 会員は、入会申込みの時点で本規約の内容について承諾しているものとします。

第4条 会員承認の手続き

  1. 入会申込み受付け後、当法人の承認および会費の入金の確認をもって会員となることができるものとします。
  2. 当法人は、必要な限りにおいて、入会申込者に対し質問その他必要な資料の提出を求めることがあります。
  3. 当法人は、その自由な裁量により入会申込みを承認し、または承認しないことができ、承認しない場合はその理由は示さないものとします。
  4. 当法人は、入会申込者が、以下の項目の一つにでも該当する場合は、入会の承認をしない場合があります。
    1. ① 当法人の理念、趣旨に賛同していないと判断した場合
    2. ② 過去に会員規約違反等により、除名されていることが判明した場合
    3. ③ 入会申込書の記載内容に虚偽の記載があったことが判明した場合
    4. ④ 会員になろうとするものの事業または商品が法令に違反している場合、若しくは著しく社会規範に反する場合、または、その恐れがあると判断したとき
    5. ⑤ その他、会員とすることを不適当と判断した場合

第5条 会費および支払方法

  1. 会員は、当法人が別途定める会費を当法人所定の方法にて支払うものとします。
  2. 当法人は、一旦支払いを受けた会費については、退会・除名その他、理由の如何を問わず払い戻しは行わないものとします。
  3. 会員資格の有効期間内に会員が退会し又は除名された場合、当法人が別途定める方法にて会費の支払い手続きを中断するものとします。
  4. 当法人は、会員への事前の告知をもって、会費を変更することができるものとします。
  5. 会員は当法人が提供する活動内容の利用にあたり、会費の他に別途参加費用が必要となった場合は、これを支払うものとします。
  6. 会費および参加費用は、当法人からの入会を承認され、通知を受けた後、当法人が 指定する方法で速やかに納入しなければならないものとします。なお、支払いに伴い振込手数料等が発生した場合は、会員の負担とします。

第6条 有効期限

会員資格の有効期間は、当法人が入会申込書を受付け、その入会を承認し、会費の入金を確認したときから1年間とし、以後、第14条による退会の申し出又は第16条による除名がない限り、毎年度会費の入金確認をもって、自動的に更新されるものとします。

第7条 会員の権利および活動の内容

  1. 当法人は、本規約に基づき、会員に当法人が企画・運営する活動への参加の機会を提供するものとします。
  2. 当法人は、企画・運営する活動について適宜見直しを行い、その実施が困難あるいは不可能と判断した場合、事前告知をもって、活動の一部ないし全部を変更・中止ないし中断することができるものとします。
  3. 当法人は、前項により活動を変更・中止ないし中断した場合においても、会員に対する会費の返金等は一切行いません。

第8条 会員の肖像権の使用

当法人は、当法人が会員に対してイベント等の活動内容を提供する際、当該活動に参加する会員(会員である法人または団体に所属する個人を含む)の氏名・肖像・声等を記録・録画・録音します。なお、広報宣伝を目的として、当該イベント等の参加者に確認の上、テレビ・新聞・ラジオ・雑誌・インターネット等で放送、掲載、配信等を行うことがあります。

第9条 変更の届出

  1. 会員は登録した会員情報に変更が生じた場合は、遅滞なく当法人所定の様式で当法人に変更の届出をするものとします。
  2. 当法人は、会員が前項の変更手続を行わなかったことによって生じた不利益については一切の責任を負わないものとします。

第10条 禁止事項

  1. 1. 会員は、次に定める行為をしてはならないものとします。
    1. ① 会員資格に基づく一切の権利または義務を、第三者に譲渡または貸与したり、担保等に供すること
    2. ② その他、当法人の職務活動において、他者が所有するあらゆる権利を侵害するなどの法律違反行為、またはそのおそれのある行為
  2. 2. 前項の規定は、会員が会員資格を喪失、退会、除名された後もなお効力を有すものとします。

第11条 秘密保持

  1. 1. 本規約において「秘密情報」とは、会員資格に基づくサービスに関連して、会員が当法人又は当法人の許諾を受けた第三者により書面、口頭若しくは記録媒体等を通じて提供若しくは開示されたか、又は知り得た、当法人の業務、その他の事項に関する一切の情報を意味します。但し、以下の各号に定める情報については、秘密情報から除外するものとします。
    1. ① 当法人から提供若しくは開示がなされたとき又は知得したときに、既に一般に公知になっていた、又は既に知得していたもの
    2. ② 取得した後に会員の責によることなく公知となったもの
  2. 2. 会員は、当法人が承諾する場合を除き、第三者に当法人の秘密情報を提供、開示又は漏洩しないものとします。なお、会員が会員資格を喪失、退会、除名された後もなおその効力を有すものとします。
  3. 3. 会員は、当法人が承諾する場合を除き、録音、録画、撮影その他のいかなる方法又は媒体を用いるかを問わず、当法人が提供するコンテンツ内容を記録することはできないものとします。
  4. 4. 会員は、当法人から求められた場合にはいつでも、遅滞なく当法人の指示に従い、秘密情報並びに秘密情報を記載又は包含した書面その他の記録媒体物及びその全ての複製物を返却又は廃棄しなければなりません。

第12条 反社会的勢力の排除

  1. 1. 当法人及び会員は、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者その他の反社会的勢力(以下、これらを「反社会的勢力」といいます。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
    1. ① 反社会的勢力が経営を支配していると認められる関係を有すること
    2. ② 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
    3. ③ 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に社会的勢力を利用していると認められる関係を有すること
    4. ④ 反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
    5. ⑤ 役員又は経営に実質的に関与している者が、反社会的勢力との間で社会的に非難されるべき関係を有すること
  2. 2. 当法人及び会員は、自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれにも該当する行為を行わないことを確約します。
    1. ① 暴力的な要求行為
    2. ② 法的な責任を超えた不当な要求行為
    3. ③ 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
    4. ④ 風説を流し、偽計を用いまたは威力を用いて当法人の信用を毀損し、または当法人の業務を妨害する行為
    5. ⑤ その他前各号に準ずる行為

第13条 損害賠償

会員は、本規約に違反し、当法人、他の会員もしくは第三者に損害を与えた場合、その損害を賠償するものとします。

第14条 退会

  1. 会員は当法人が定める所定の方法にて届け出ることにより、退会することができるものとします。
  2. 会員は当法人所定の退会手続きを完了した時点において退会したとみなされます。退会手続きが適切に完了しない限り、会費の支払義務は存続します。
  3. 退会した場合、当法人の活動内容は受けられなくなります。退会後、当法人の活動内容の提供を受けるには、再度、第3条に定める入会申込みの手続きを行うこととします。

第15条 会員資格の喪失等

  1. 当法人は、会員が次の各号のいずれかに該当したときは、会員に何らの催告をすることなく直ちに会員資格を喪失させることができるものとします。なお、本項に基づく会員資格の喪失について、当法人は一切の損害賠償債務を負いません。
    1. ① 本規約の条項のいずれかに違反したとき
    2. ② 会費の支払を支払期日より2ヶ月分以上遅滞したとき
    3. ③ 合理的な手段により連絡が取れなくなったとき
    4. ④ 第12条1項の条項に基づく表明が虚偽であったとき、同項の確約に違反したとき、同2項の確約に違反したとき
    5. ⑤ 除名されたとき
    6. ⑥ その他会員資格を喪失すべき正当な事由があるとき

第16条 除名

  1. 1. 会員が次のいずれかに該当したときは、当法人は、当該会員を除名することができるものとします。
    1. ① 当法人の定款、会員規約、またはその他の規則に違反したとき
    2. ② 当法人の名誉を傷付け、又は目的に反する行為をしたとき
    3. ③ その他除名すべき正当な事由があるとき
  2. 2. 当法人は、前項に基づき会員を除名する場合、当該会員に対して、別途当法人の定める方法により、除名通知を行うものとします。当法人から当会員に対して、かかる通知を発した時点をもって、当該会員は除名となります。

第17条 免責

当法人は、会員に提供する活動内容の利用により発生した会員の損害等に対し、当法人の故意または重過失による場合を除き、いかなる理由によっても損害賠償責任その他一切の責任を負わないものとします。

第18条 規約の改廃

当法人は、必要に応じて本規約の全部または一部を変更することができるものとします。 変更後の会員規約については、当法人のサイト上への掲載、電子メール、書面その他当法人が適切と判断する方法により通知した時点から、その効力を生じます。

第19条 準拠法

本規約は日本法に準拠し、同法に従って解釈されるものとします。

第20条 合意管轄

会員と当法人の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。 以上、当会の総ての会員に本規約を適用するもとのし、総ての会員は本規約に同意し、遵守するものとします。

附則

本規約は、2021年7月1日から施行します。